在宅ワークでの国民年金についての詳細

本業の他に副業として、在宅ワークのデータ入力を行っている人以外の方の、
国民年金の加入に関して、簡潔に記載します。

◇配偶者の加入する厚生・共済年金の被扶養者◇

一年度に得た在宅ワークでのデータ入力の報酬額が130万円未満の場合には、
以前と変わらず、扶養者の加入する
厚生・共済年金の被扶養者として、
国民年金の第三号被保険者のまま変わらず、
自分が保険料を負担せずにすみますが、
130万円を越えた場合には、
扶養者から離れなければならず、
国民年金の第1号被保険者にならなければいけないので、
自ら保険料を負担しなければいけないのでご注意してください。

◇被扶養者ではない方や配偶者が自営業の方の場合◇

すでに、国民年金の第1号被保険者に加入しているか、
これから加入しなければいけませんが、
収入が低くて、毎月の年金保険料に窮している方は、
支払い免除申請をされることをお奨めします。

詳細はお近くの年金事務所へお問い合わせください。

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