在宅ワークでの医療保険の加入について
本業の他に副業として在宅ワークのデータ入力を行っている人以外の方の、
医療保険の加入に関して、簡潔に記載します。
◇配偶者又は親の加入する健康・共済保険の被扶養者◇
一年度に得た在宅ワークのデータ入力で得た報酬額が130万円未満の場合には、
以前と変わらず、扶養者の加入する健康・共済保険の被扶養者として、
医療を受けることができますが、130万円を越えた場合には、
被扶養者から離れなければならず、
自分で国民健康保険に加入しなければいけませんのでご注意してください。
◇当初から被扶養者ではない方や配偶者が自営業の方の場合◇
当然、報酬の多寡に関わらず、
国民健康保険に加入しなければなりませんが、
一年度の所得等に応じて、支払う保険料の額が変わりますので、
詳細はお住まいの市区町村の役所にお問い合わせ下さい。